ゆとり暴力は大人のいないところで頻繁に行われいるのかな?




暴力事件が起きた時、どう対応したら良いか知っておくことが大切だね!
暴力事件が発生したとき、最初の72時間が勝負です。適切な初期対応が、その後の展開を大きく左右します。
2026年1月、全国で暴力動画がSNSで拡散される事案が相次ぎ、文部科学省・こども家庭庁・警察庁などの関係省庁が緊急会議を開催。学校が暴力行為・いじめを見過ごしているのではないかという深刻な懸念が浮き彫りになり、全国の学校に対し以下の対応が要請されました。
この記事では、実際に暴力事件が起きた時、教員・保護者がどう対応すべきかを具体的に解説します。
| 専門家 | 役割 | 相談先 |
|---|---|---|
| スクールカウンセラー | 学校での相談(無料) | 学校経由で申し込み |
| 児童精神科医 | 医療的診断と治療 | 医療機関を受診 |
| 臨床心理士 | カウンセリング | クリニック |
● 文科省が求めた緊急対応(2026年1月最新)
● 【教員向け】暴力被害を受けた時の初期対応
● 【教員向け】組織的対応の具体的手順
● 【保護者・教員共通】SNS動画が拡散された場合の対応
● 【保護者向け】我が子が加害者になった場合の対応
● 【保護者向け】我が子が被害者になった場合の対応
● 【教員向け】メンタルヘルスケア
● 法的措置と相談窓口(14歳未満・以上の違い)
文科省が全国の学校に求めた対応



- 見過ごされている暴力行為やいじめがないか、三学期中に緊急確認
- 暴力行為は犯罪に該当し得ることを明確に
- 警察等との連携をためらわない
- SNS動画が拡散された場合の迅速な対応



【教員向け】暴力被害を受けた時の初期対応



初期対応の3原則
原則1:安全確保
最優先事項
● 自分と他の生徒の安全を最優先にする
● 危険な状況からは速やかに距離を取る
● 必要に応じて他の教職員に助けを求める
● 緊急時は躊躇せず110番通報
具体的な行動
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 暴力が続いている | 他の生徒を教室外に避難させる |
| 自分が危険 | 非常ベルを鳴らす、職員室に内線 |
| けががある | 養護教諭に連絡、救急車を呼ぶ |
| 凶器がある | すぐに110番通報 |
原則2:即時記録
5W1Hで記録
暴力を受けた直後、記憶が鮮明なうちに記録してください。
| 項目 | 記録内容の例 |
|---|---|
| いつ | 2026年2月5日(水)13時25分頃 |
| どこで | 2年3組教室内 |
| 誰が | 2年3組 生徒A(氏名) |
| 何を | 私(担任教諭)の右腕を強く蹴った |
| なぜ | 授業中の私語を注意したことに対して激高 |
| どのように | 席を立ち、怒った表情で近づいてきて、右足で蹴った。右腕に痛みとあざ。クラスの生徒20名が目撃。 |
記録のフォーマット例
【暴力行為記録】
日時:令和〇年〇月〇日(〇)〇時〇分頃
場所:〇年〇組教室
被害者:〇〇教諭(役職)
加害者:〇年〇組 生徒〇〇(氏名)
【経緯】
授業中、生徒Aが隣の生徒Bと私語をしていたため、
「静かにしなさい」と注意した。
生徒Aは「うるせえ」と言い、席を立った。
私が「座りなさい」と指導したところ、
生徒Aが私に近づき、右腕を蹴った。
【被害の状況】
右腕に痛みとあざ。
当日15時、〇〇病院を受診。全治1週間の打撲と診断。
【目撃者】
2年3組の生徒20名全員
【対応】
直ちに管理職(〇〇校長)に報告。
保護者に連絡。
記録者:〇〇教諭
記録日時:令和〇年〇月〇日 〇時〇分
証拠の保全
- けがの写真撮影(日時入り)
- 目撃者のリストアップ
- 防犯カメラの映像確認(あれば)
- 破損した物品の写真
- 医師の診断書
原則3:即座に報告
報告先と順序
STEP 1
直ちに管理職(校長・副校長)に報告
タイミング
事案発生後
できるだけ早く(遅くとも当日中)
報告方法
- 口頭で第一報
- その後、文書で正式報告
- 感情的にならず事実を淡々と
STEP 2
必要に応じて教育委員会へ
タイミング
重大事案の場合は当日中
報告者
管理職が行う(教員個人ではない)
STEP 3
保護者への連絡
タイミング
当日中
連絡者
管理職または生徒指導主事
時間が経つほど対応が困難に
「まあいいか」「次やったら報告しよう」は絶対にNG。暴力行為は即座に報告対象です。
やってはいけないNG対応
| NG対応 | なぜダメか | 正しい対応 |
|---|---|---|
| 一人で抱え込む | 事態が悪化、繰り返される | 必ず管理職に報告 |
| その場で感情的に対応 | 状況が悪化、暴力の応酬に | 冷静に距離を取る |
| 「次やったら報告する」と警告だけ | 暴力が繰り返される | 即座に報告 |
| 記録を残さない | 後から証拠がない | 必ず文書で記録 |
| 生徒・保護者に謝罪する | 非を認めたことになる | 事実確認が先 |
病院受診の判断
以下の場合は必ず受診
- 痛みがある
- あざ・腫れがある
- 頭部を打った
- 首を絞められた
- 精神的ショックが大きい
- その他、少しでも心配な症状
診断書の取得
必ず取得すべき理由
- 後の対応(被害届、損害賠償等)に必要
- 「全治〇日」という記載が重要
- 労災申請にも必要
診断書に記載してもらうべき内容
- 傷病名
- 全治期間
- 受傷原因(「生徒から暴行を受けた」と明記)
- 治療内容
【教員向け】組織的対応の具体的手順



暴力行為は、一教員の問題ではなく、学校全体の問題です。必ず組織で対応してください。
対応チームの編成
校内チームの役割分担
| 役割 | 担当者 | 具体的業務 |
|---|---|---|
| 統括責任者 | 校長・副校長 | 全体指揮、最終判断、教育委員会への報告 |
| 指導担当 | 生徒指導主事 | 指導方針の立案と実施、加害生徒への指導 |
| 情報共有 | 学年主任 | 学年全体の情報共有、教職員間の連絡調整 |
| 直接対応 | 担任 | 生徒・保護者との対話、日常的な観察 |
| 心のケア | 養護教諭・SC | 被害教員・加害生徒・目撃生徒の心理支援 |
| 家庭環境分析 | SSW | 福祉機関との連携、家庭環境の把握 |
| 記録 | 教務主任 | すべての対応の記録、証拠の保管 |
SC: スクールカウンセラー
SSW: スクールソーシャルワーカー
チーム編成のポイント
- 必ず複数の教職員で対応(一人対応は禁止)
- 男女両方の教職員を含める
- 若手だけでなく、ベテランも入れる
段階的対応フロー
【ステップ1】初動対応(事案発生直後)
所要時間:30分以内
やるべきこと
- 被害教員・被害生徒の安全確保とけがの確認
- 保健室へ移動
- 必要なら病院受診
- 精神的ショックのケア
- 管理職への即時報告
- 口頭で第一報
- 5W1Hを簡潔に
- 加害生徒の安全確保と別室への移動
- 興奮が収まるまで別室で待機
- 必ず教職員が付き添う
- この段階では指導しない(冷静になるまで待つ)
- 目撃者の確保と初期聴き取り
- 目撃生徒のリストアップ
- 簡単な聴き取り(詳細は後日)
- 口裏合わせを防ぐため、個別に聴取
- 必要に応じて救急車・警察への連絡
- 重大なけが:救急車
- 凶器使用・重大事案:警察
この段階でのNG行動
❌ 加害生徒を責める
❌ 保護者に感情的に電話する
❌ 目撃生徒の前で加害生徒を叱る
❌ SNSに投稿する
【ステップ2】情報収集(当日中)
所要時間:当日中
やるべきこと
- 被害を受けた側からの詳細な聴き取り
- 複数教職員で(2名以上)
- 録音または詳細な記録
- 時系列で整理
- 被害者の気持ちも聞く
- 加害生徒からの聴き取り
- 複数教職員で(2名以上、できれば管理職を含む)
- 保護者同席が望ましい
- 「なぜそうしたのか」を冷静に聞く
- 責めるのではなく、事実確認
- 目撃生徒からの聴き取り
- 個別に実施(口裏合わせ防止)
- 「見たこと」だけを聞く
- 誘導尋問にならないよう注意
- 事実関係の整理と記録
- 時系列表の作成
- 関係図の作成
- 食い違いがある部分の再確認
- 教育委員会への第一報
- 管理職が行う
- 事実関係を報告
- 今後の対応方針を相談
聴き取りのポイント
加害生徒への聴き取り
| フェーズ | 質問例 |
|---|---|
| 事実確認 | 「何時ごろ、どこで、何があったか教えてください」 |
| 動機確認 | 「なぜそうしようと思ったのですか」 |
| 気持ち確認 | 「今、どんな気持ちですか」 |
| 反省確認 | 「あなたのしたことをどう思いますか」 |
【ステップ3】保護者対応(当日〜翌日)
所要時間:翌日まで
やるべきこと
- 加害生徒の保護者への連絡と来校依頼
- 管理職または生徒指導主事が行う
- 電話で概要を伝え、来校を依頼
- 翌日までに面談設定
- 事実関係の説明(管理職同席必須)
- 感情的にならず、事実を淡々と
- 証拠(写真、診断書等)を提示
- 保護者の言い分も聞く
- 今後の対応方針の説明
- 学校としての処分(停学等)の可能性
- 警察への連絡の可能性
- 被害者への謝罪の必要性
- 家庭での様子の聴き取り
- 最近の変化はないか
- 家庭での悩みはないか
- 交友関係の変化
- 被害を受けた側への謝罪の機会設定
- 保護者と相談して日時を決める
- 学校が仲介役を務める
保護者対応のポイント
面談の構成(60分想定)
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 0-5分 | 挨拶、趣旨説明 |
| 5-20分 | 事実関係の説明 |
| 20-35分 | 保護者の言い分を聞く |
| 35-50分 | 今後の対応方針を説明 |
| 50-60分 | 質疑応答、次回の約束 |
保護者が感情的になった場合
- まず話を聞く(傾聴)
- 気持ちを受け止める
(「ご心配ですよね」) - 冷静に事実を説明
- 学校としての立場を明確に
【ステップ4】指導と支援(継続的)
所要時間:数週間〜数ヶ月
加害生徒への対応
- 教育的指導
- 暴力がなぜいけないのか
- 他の解決方法があったこと
- 被害者の気持ちを考える
- スクールカウンセラーによる心理支援
- なぜ暴力を振るったのか、深層心理の理解
- アンガーマネジメント
- ストレス対処法
- 家庭との連携強化
- 定期的な連絡(週1回)
- 家庭での様子の確認
- 学校での様子の報告
- 被害を受けた側のメンタルケア
- 定期的な面談
- スクールカウンセラーとの面談
- 必要なら配置換え等の配慮
- 定期的な経過観察と報告
- 週1回のケース会議
- 教育委員会への報告(月1回)
- 改善が見られない場合は追加対応
職員会議での情報共有
共有すべき情報
全教職員に伝えるべきこと
- 事案の概要(個人情報に配慮)
- 対応チームの役割分担
- 全教職員が協力すべき点
- 再発防止策
- 保護者への説明内容
共有してはいけない情報
- 加害生徒の家庭環境の詳細
- 被害教員の個人的感情
- 確定していない推測
- 生徒のプライバシーに関わる内容
文科省の緊急対応(2026年1月)
学校として実施すべき7項目
文部科学省が2026年1月16日に発表した緊急対応に基づき、以下を実施してください。
- 暴力行為・いじめが見過ごされていないか、緊急の確認
- 三学期中にアンケート実施
- 1人1台端末を活用した心の健康観察
- 全員面談
- 暴力行為・いじめを許容しない環境の整備
- 学級・学年集会で明確に伝える
- 「暴力は犯罪」という認識を共有
- 警察との連携をためらわない
- 被害児童生徒の安全確保と加害児童生徒への毅然とした対応
- 被害者の安全確保を最優先
- 出席停止等の措置も検討
- 動画によって明らかになった場合の迅速な事実確認
- 警察と連携
- 速やかに調査
- 動画や誹謗中傷の削除要請等の手段の周知
- 削除要請の方法を生徒・保護者に周知
- 情報モラル教育の実施
- SNSの危険性を教える
- 動画撮影・拡散の法的責任
- SNS等における悪質な書き込みは刑罰の対象となることの周知
- 名誉毀損罪、侮辱罪を説明
【保護者・教員共通】SNS動画が拡散された場合の対応



2026年1月、全国で暴力動画がSNSで拡散される事案が相次ぎ、社会問題となりました。
なぜSNS動画拡散が問題なのか
2つの深刻な問題
- 学校が事案を把握していない
- 動画が拡散されるまで学校が認知していなかった
- 見過ごされている暴力行為・いじめの存在
- 二次被害の発生
- 加害生徒の個人情報がネット上でさらされる
- 誹謗中傷や脅迫メールが届く
- 新たな人権侵害を生む
動画が拡散されたことを知ったら
保護者の対応
STEP 1:証拠の保存(最優先)
タイミング:動画を発見したら即座に
やるべきこと
- スクリーンショットを撮る
- 動画の内容(複数枚)
- 投稿者のアカウント名
- 投稿日時
- コメント欄
- いいね・シェア数
- URLと投稿日時を記録
URL: https://...
投稿日時: 2026年2月5日 14:32
投稿者: @〇〇〇
閲覧数: 〇〇回
- 動画そのものをダウンロード
- スマホの画面録画機能を使う
- パソコンならダウンロードツールを使う
- 削除される前に必ず保存
STEP 2:学校への即座の連絡
タイミング:証拠保存後、できるだけ早く
連絡方法
- まず電話で緊急連絡
- その後、メールで証拠を送付
- 「いつ、どこで、誰が動画を見つけたか」を明確に
連絡例
〇〇小学校 校長先生
〇〇小学校 〇年〇組担任 〇〇先生
本日14時頃、SNS(Twitter)で息子/娘の〇〇が
暴力を受けている動画が拡散されているのを発見しました。
投稿URL: https://...
投稿日時: 2026年2月5日 14:32
現在の閲覧数: 約〇〇回
スクリーンショットと動画を保存しております。
早急にご対応をお願いいたします。
保護者 〇〇 〇〇
連絡先: 090-XXXX-XXXX
STEP 3:SNSプラットフォームへの削除要請
タイミング:学校への連絡と並行して
各SNSサービスには通報・削除依頼の機能があります。
| プラットフォーム | 削除要請方法 |
|---|---|
| Twitter(X) | 「報告」ボタン→「暴力的または有害なコンテンツ」→「暴行または身体的危害」 |
| 投稿の「…」→「報告」→「いじめまたは嫌がらせ」→「私または知り合いに関して」 | |
| TikTok | 動画を長押し→「報告」→「暴力的コンテンツ」→「暴力的な脅迫」 |
| YouTube | 動画下の「報告」→「暴力的または生々しいコンテンツ」 |
教員・学校の対応
STEP 1:直ちに管理職・教育委員会へ報告
タイミング:動画を認知したら即座に
報告内容
- 動画の内容
- 拡散状況(閲覧数、シェア数)
- 証拠の保存状況
- 被害生徒の状況
学校だけで対応しない
文部科学省への報告も必要(今回の緊急対応で新たに要請)
STEP 2:警察等と連携し事実関係を速やかに確認
タイミング:当日中
確認すべき内容
- 動画の真偽(本物か、加工か)
- 撮影日時・場所の特定
- 関係生徒の特定
- いつから拡散されているか
STEP 3:被害生徒の安全確保と心身のケア
タイミング:直ちに、継続的に
やるべきこと
- 安全・安心な学習環境を確保
- スクールカウンセラーによる支援
- 保護者との密な連携
- クラスメイトからの二次被害防止
STEP 4:加害生徒・投稿者への指導
タイミング:事実確認後、速やかに
指導内容
- 動画撮影・投稿の法的責任
- 被害者への影響
- 削除の指示
- 保護者への説明
二次被害(誹謗中傷)への対応
動画拡散後に起こり得る二次被害
- 加害生徒の個人情報がネット上でさらされる
- 誹謗中傷のコメントが殺到
- 脅迫メールが学校や本人に届く
- 加害生徒が登校できなくなる
- 被害生徒も誹謗中傷の対象になる可能性
保護者ができること
我が子が加害者の場合
- ネット上の誹謗中傷を記録・保存
- スクリーンショット
- 投稿者の特定(可能な範囲で)
- 削除要請を行う
- プラットフォームへの報告
- 相談窓口の活用
- 必要なら弁護士に相談
- 名誉毀損で訴えることも可能
- 発信者情報開示請求
- 子どもの安全確保
- 登下校の見守り
- 転校も検討
我が子が被害者の場合
- 同様に誹謗中傷の対象になる可能性
- プライバシー保護を学校に要求
- 子どもの心のケア
学校ができること
- 関係生徒の個人情報保護
- 氏名を公表しない
- 顔写真を隠す
- 学校名・学年の公表を避ける
- 保護者への注意喚起
- SNSでの拡散に加担しないよう要請
- 誹謗中傷は犯罪になることを説明
- 警察との連携
- 殺害予告等があれば即座に通報
- サイバーパトロールの依頼
- 情報モラル教育の緊急実施
- 全校集会で説明
- 学級での指導
SNS書き込みは犯罪になる
生徒・保護者に周知すべき内容
| 罪名 | 該当する行為 | 刑罰 |
|---|---|---|
| 名誉毀損罪 | 具体的事実を示して名誉を傷つける (例:「〇〇は万引きした」) | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 侮辱罪 | 具体的事実なしで侮辱する (例:「〇〇はバカ」) | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
| 脅迫罪 | 生命・身体・財産などに害を加えると告知 (例:「殺す」「家に火をつける」) | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
保護者から子どもへ伝えること
「軽い気持ちでSNSに書き込んだことが犯罪になる」
「加害者を批判するつもりが、自分も加害者になる」
「一度ネットに出た情報は完全には消せない」
【保護者向け】我が子が加害者になった場合の対応



「うちの子に限って…」ではありません。誰にでも起こり得ることとして、冷静に対応しましょう。
学校から連絡が来たら
STEP 1:感情的にならず、事実確認
タイミング:学校からの連絡を受けたら即座に
❌ NG対応
- 「うちの子はそんなことしません!」と否定
- 「相手にも問題があったのでは?」と責任転嫁
- 学校や教員を責める
- 電話で怒鳴る
⭕ 適切な対応
- 「詳しく教えてください」と冷静に聞く
- メモを取りながら事実を確認
- 複数の視点から状況を理解
- 「確認して折り返します」と一旦電話を切る
確認すべき内容
□ いつ、どこで、何があったのか
□ 被害者の状況(けがの有無、程度)
□ 目撃者はいるのか
□ 学校の対応方針
□ いつ来校すべきか
STEP 2:子どもから話を聞く
タイミング:学校からの連絡後、できるだけ早く
聞き方のポイント
- 一方的に叱らない
- 「何があったの?」とまず聞く
- 子どもの言い分も聞く
- 感情的にならない
- 事実と気持ちを分けて聞く
- 何をしたか(事実)
- なぜしたか(気持ち)
- どう思っているか(反省)
- 暴力は絶対にいけないことを伝える
- 理由があっても暴力はNG
- 他の解決方法を一緒に考える
質問例
| フェーズ | 質問 |
|---|---|
| 事実確認 | 「学校で何があったの? 詳しく教えて」 |
| 動機確認 | 「なんでそうしようと思ったの?」 |
| 気持ち確認 | 「今、どんな気持ち?」 |
| 反省確認 | 「自分のしたこと、どう思う?」 |
| 被害者への思い | 「相手の子はどんな気持ちだと思う?」 |
STEP 3:学校との面談に臨む
タイミング:学校から指定された日時
面談の準備
- 子どもから聞いた内容をメモにまとめる
- 質問したいことをリストアップ
- 冷静に対応する心の準備
- 可能なら夫婦で参加
面談での姿勢
やるべきこと
- まず謝罪(「ご迷惑をおかけしました」)
- 学校の説明を最後まで聞く
- 子どもの言い分も伝える(言い訳ではなく、事実として)
- 今後の対応を確認
❌ やってはいけないこと
- 学校を責める
- 被害者を責める
- 「うちの子は悪くない」と主張
- 感情的になる
学校からの処分
処分の種類と対応
| 処分 | 内容 | 期間 | 保護者の対応 |
|---|---|---|---|
| 訓告・厳重注意 | 口頭または文書での注意 | – | 誠実に受け止める |
| 反省文 | 反省文の提出 | – | 子どもと一緒に考える |
| 奉仕活動 | 清掃などの奉仕活動 | 数日〜数週間 | 真摯に取り組ませる |
| 謹慎(自宅謹慎) | 一定期間自宅で反省 | 数日〜1週間 | 学習機会の確保 |
| 停学 | 一定期間の登校禁止 | 数日〜数週間 | 学習機会の確保、弁護士相談も検討 |
| 退学勧告 | 自主退学を勧められる | – | 弁護士に即座に相談 |
| 退学(懲戒退学) | 学校を辞めさせられる | – | 弁護士に即座に相談、不服申立ても可能 |
停学・退学への対応
弁護士ができること
- 処分が法的に適切かどうかを確認
- 手続きが適正だったか
- 処分が重すぎないか
- 学校との交渉で処分の軽減を求める
- 停学を謹慎に
- 退学を停学に
- 教育委員会や裁判所への不服申立て
- 処分の取り消しを求める
- 復学や転学の支援
- 他校への転入交渉
📞 相談タイミング
- 停学・退学を告げられたらすぐに
- 処分確定前の方が交渉しやすい
- 初回相談は無料の法律事務所も多い
刑事責任
STEP 4:相談窓口の活用
| 相談窓口 | 法務局 インターネット人権相談窓口 |
| 内容 | 人権侵害に関する相談 |
| 連絡先 | https://www.jinken.go.jp/ |
| できること | プロバイダへの削除要請 |
| 相談窓口 | 総務省 違法・有害情報相談センター |
| 内容 | 削除要請の支援 |
| 連絡先 | https://www.ihaho.jp/ |
| できること | 削除依頼の方法を助言 |
| 相談窓口 | 誹謗中傷ホットライン |
| 内容 | 削除要請の支援 |
| 連絡先 | https://www.saferinternet.or.jp/bullying/ |
| できること | 代理削除依頼 |
14歳未満の場合
| 刑事責任 | 対応機関 |
|---|---|
| 刑事責任を負わない(刑法第41条) | 児童相談所 |
児童相談所の対応
- 一時保護(必要な場合)
- 在宅での指導
- 児童自立支援施設への入所
学校の対応
- 出席停止等の措置
14歳以上の場合
| 年齢 | 刑事責任 | 対応 |
|---|---|---|
| 14歳以上 | 刑事責任を問われる可能性 | 警察・家庭裁判所 |
刑法上の罪名と刑罰
| 罪名 | 刑罰 | 具体例 |
|---|---|---|
| 暴行罪 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 | 殴る、蹴る、突き飛ばす(けがなし) |
| 傷害罪 | 15年以下の懲役または50万円以下の罰金 | けがをさせる |
| 脅迫罪 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 | 「殺すぞ」などの発言 |
| 強要罪 | 3年以下の懲役 | 無理やり何かをさせる |
少年事件の流れ
警察による逮捕・補導
↓
家庭裁判所への送致
↓
家庭裁判所での調査
↓
少年審判
↓
処分の決定
├─ 保護観察
├─ 少年院送致
├─ 児童自立支援施設送致
└─ 不処分
保護者がすべきこと
- すぐに弁護士(少年事件に詳しい)に相談
- 付添人として弁護士を選任
- 少年審判での主張を準備
- 被害者への謝罪と示談交渉
- 弁護士を通じて行う
- 示談が成立すると処分が軽くなる可能性
- 子どもの更生環境の整備
- 家庭環境の改善
- 交友関係の見直し
- 専門家(カウンセラー)のサポート
損害賠償責任
賠償の対象と賠償額の目安
| 項目 | 内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 治療費 | 病院での治療にかかった費用 | 実費 |
| 慰謝料 | 精神的苦痛に対する賠償 | 数万円〜数百万円 |
| 通院交通費 | 病院への交通費 | 実費 |
| 休業損害 | 仕事を休んだ損害(教員の場合) | 日給×日数 |
| 器物損壊 | 壊したものの修繕費・買い替え費用 | 実費 |
保護者がすべきこと
1. 誠実な謝罪
タイミング:できるだけ早く
やるべきこと
- 子どもと一緒に
- 書面でも謝罪文を
- 菓子折り等を持参
❌ やってはいけないこと
- 電話だけで済ませる
- 子どもを連れて行かない
- 言い訳をする
謝罪文の例
令和〇年〇月〇日
〇〇様
この度は、息子/娘の〇〇が〇〇様に暴力を振るい、
お怪我を負わせてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。
親としての監督不行き届きを痛感しております。
今後このようなことが二度と起こらないよう、
厳しく指導してまいります。
治療費等につきましては、全額負担させていただきます。
どうか何卒、お許しくださいますようお願い申し上げます。
〇〇 〇〇(保護者氏名)
2. 示談交渉
タイミング:謝罪後、速やかに
弁護士に依頼するメリット
- 法的に適正な賠償額の判断
- 感情的にならず交渉できる
- 示談書の作成
個人で交渉する場合の注意
- 相場を知らずに高額な要求を受け入れない
- 必ず書面(示談書)を作成
- 「今後一切請求しない」条項を入れる
示談書の例
示談書
加害者:〇〇(保護者氏名)
被害者:〇〇(被害者氏名)
令和〇年〇月〇日に発生した暴力事件について、
以下の通り示談が成立した。
第1条(損害賠償)
加害者は被害者に対し、損害賠償金として金〇〇万円を
令和〇年〇月〇日までに支払う。
第2条(清算条項)
本件に関し、本示談書に定めるもののほか、
当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
令和〇年〇月〇日
加害者:〇〇 ㊞
被害者:〇〇 ㊞
3. 保険の確認
使える可能性がある保険
| 保険 | 内容 |
|---|---|
| 個人賠償責任保険 | 日常生活での賠償責任をカバー |
| 火災保険の特約 | 個人賠償責任が含まれる場合も |
| 自動車保険の特約 | 個人賠償責任が含まれる場合も |
確認方法
- 保険証券を確認
- 保険会社に電話で問い合わせ
- 保険金の支払い対象かを確認
我が子の更生のために
家庭でできること
1. 原因の理解
- なぜ暴力を振るったのか
- 発達特性の可能性はないか
- 家庭環境に問題はないか
- SNSの影響はないか
- 学校でのストレスはないか
2. 専門家の支援
| 専門家 | 役割 | 相談先 |
|---|---|---|
| 児童精神科医 | 発達特性の診断、投薬治療 | 医療機関 |
| 臨床心理士 | カウンセリング、心理検査 | クリニック、児童相談所 |
| スクールカウンセラー | 学校での支援 | 学校経由 |
3. 環境の改善
SNS利用の見直し
- 利用時間の制限
- フィルタリング機能の設定
- 暴力的コンテンツの遮断
交友関係の見直し
- 誰と遊んでいるか把握
- 悪い影響を与える友人との距離
- 良い影響を与える友人との交流
家庭でのコミュニケーション増加
- 一緒に食事
- 一緒に遊ぶ時間
- 子どもの話を聞く時間
4. 再発防止
アンガーマネジメント
- 怒りを数値化(1〜10)
- 深呼吸の練習
- タイムアウトの習慣
他の解決方法を身につける
- 言葉で伝える練習
- 大人に相談する練習
- その場を離れる選択肢
定期的な振り返り
- 週1回、今週どうだったかを話す
- 良かったことを褒める
- 改善点を一緒に考える



【保護者向け】我が子が被害者になった場合の対応



「学校に任せておけば大丈夫」ではありません。保護者が積極的に動くことが重要です。
我が子から被害を聞いたら
STEP 1:冷静に話を聞く
タイミング:子どもが話してきたら即座に
聞き方のポイント
- 否定せず、まず受け止める
- 「それは辛かったね」
- 「話してくれてありがとう」
- 「あなたは悪くない」
- 詳しく聞く
- いつ、どこで、誰に、何をされたか
- けがはあるか
- 他に見ていた人はいるか
- 先生は知っているか
- 記録を残す
- 子どもの発言をメモ
- 日時を記録
- できれば録音も
質問例
| 質問の目的 | 質問例 |
|---|---|
| 事実確認 | 「いつ、どこで、誰に何をされたの?」 |
| けがの確認 | 「体はどこか痛い? 見せて」 |
| 目撃者確認 | 「他に見ていた人はいる?」 |
| 学校の認知 | 「先生には言った?」 |
| 継続性確認 | 「前にもあった?」 |
STEP 2:証拠の確保
タイミング:被害を聞いたら即座に
| 証拠の種類 | 具体的方法 | タイミング |
|---|---|---|
| けがの記録 | 写真撮影(日時入り)、病院受診、診断書取得 | できるだけ早く |
| 物的証拠 | 破れた服、壊されたもの等を保管・撮影 | すぐに |
| デジタル証拠 | LINE等のやり取りのスクリーンショット | 削除される前に |
| 目撃者 | 友人の連絡先を確認 | 記憶が鮮明なうちに |
| 子どもの証言 | 詳しく聞き取り、メモまたは録音 | その日のうちに |
診断書の取得
できるだけ早く病院受診
- けががあれば当日中
- 精神的ショックも診断対象
診断書に記載してもらうべき内容
- 傷病名
- 全治期間(「全治〇日」の記載が重要)
- 受傷原因(「学校で暴行を受けた」と明記)
- 治療内容
学校への相談
STEP 1:担任に連絡
タイミング:被害を知ったら即座に(遅くとも翌日まで)
連絡方法
- まず電話で緊急連絡
- その後、文書やメールでも記録に残す
伝えるべき内容
□ いつ、どこで、誰に、何をされたか
□ けがの有無と程度
□ 子どもの精神状態
□ 具体的に求める対応
ここが重要
口頭だけでなく、必ず文書やメールでも記録に残す
文書例
〇〇小学校 校長先生
〇〇小学校 〇年〇組担任 〇〇先生
令和〇年〇月〇日
保護者 〇〇 〇〇
暴力被害に関するご相談
平素より大変お世話になっております。
本日、〇月〇日(〇)、息子/娘の〇〇が、
同級生の〇〇さんから暴力を受けたとの報告を受けました。
【被害の内容】
・日時:〇月〇日〇時頃
・場所:〇〇
・加害者:〇年〇組 〇〇さん
・内容:右腕を蹴られた、「死ね」と言われた等
・けが:右腕に打撲とあざ(医師の診断書添付)
【子どもの状態】
・精神的ショックで眠れない
・学校に行きたくないと言っている
つきましては、以下の対応をお願いいたします。
1. 事実関係の確認
2. 加害児童への指導
3. 再発防止策の実施
4. 今後の対応方針のご説明
5. 〇月〇日までに回答をお願いします
お忙しいところ恐縮ですが、早急にご対応いただけますよう
お願い申し上げます。
連絡先: 090-XXXX-XXXX
メール: XXXX@example.com
STEP 2:学校の対応を確認
タイミング:相談後、定期的に
確認すべき点
□ いつまでに調査するのか
□ どのように事実確認するのか
□ 加害児童にどう指導するのか
□ 再発防止策は何か
□ 保護者への報告はいつか
□ 我が子の安全確保はどうするのか
学校の対応が不十分な場合
| タイミング | 対応 |
|---|---|
| 1週間経っても連絡なし | 管理職(校長・副校長)に直接相談 |
| 2週間経っても進展なし | 教育委員会へ相談 |
| 誠意が感じられない | 弁護士に相談、被害届も検討 |
教育委員会への相談
公立学校の場合
| 学校種別 | 相談先 |
|---|---|
| 小中学校 | 市区町村教育委員会 |
| 高等学校 | 都道府県教育委員会 |
相談方法
STEP 1:電話で概要を説明
- 学校名、学年、被害の概要
- 学校の対応が不十分であること
STEP 2:文書で正式に申し立て
- 被害の詳細
- 学校の対応の問題点
- 求める対応
STEP 3:面談を求める
- 担当者と直接話す
- 具体的な対応を約束してもらう
教育委員会ができること
□ 学校への指導・助言
□ 調査の実施
□ 学校への改善命令
□ 第三者委員会の設置(重大事態の場合)
私立学校の場合
| 相談先 | 内容 |
|---|---|
| 都道府県の私立学校事務主管課 | 私立学校への指導・監督 |
| 私学協会 | 私立学校間の調整 |
被害届の提出
提出を検討すべきケース
□ 重大なけがを負った(骨折、出血など)
□ 繰り返し暴力を受けている
□ 学校の対応が不十分
□ 加害者・保護者が誠実に対応しない
□ 凶器を使用された
□ PTSDなど精神的な後遺症が残りそう
警察への相談方法
| 相談先 | 内容 | タイミング |
|---|---|---|
| 110番 | 緊急時、重大事案 | 今すぐ |
| #9110(警察相談専用電話) | 今後の対応相談 | 平日昼間 |
| 最寄りの警察署 | 被害届の提出 | 予約して訪問 |
被害届提出の流れ
最寄りの警察署に行く
↓
被害届を作成(警察官が聞き取り)
↓
証拠を提出(診断書、写真等)
↓
警察が捜査開始
↓
加害者の特定・事情聴取
↓
検察庁への送致(14歳以上の場合)
または
児童相談所への通告(14歳未満の場合)
14歳未満の加害者の場合
- 刑事責任は問えない
- しかし、警察から児童相談所への通告は可能
- 児童相談所が指導・措置を行う
被害届を出すメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 公的記録に残る | 時間がかかる |
| 加害者への抑止力 | 子ども同士の関係が悪化 |
| 損害賠償請求で有利 | 学校での立場が難しくなる可能性 |
| 再発防止につながる | 加害者の将来への影響 |
損害賠償請求
請求できる内容
| 項目 | 具体例 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 治療費 | 病院での治療費、薬代 | 実費 |
| 通院交通費 | 病院への交通費 | 実費 |
| 慰謝料 | 精神的苦痛に対する賠償 | 数万円〜数百万円 |
| 物的損害 | 壊された眼鏡、制服等 | 実費 |
| 休業損害 | 親が仕事を休んだ損害 | 日給×日数 |
請求の流れ
| けがの程度 | 慰謝料の目安 |
|---|---|
| 軽傷(打撲、すり傷) | 数万円〜10万円 |
| 中程度(骨折なし) | 10万円〜50万円 |
| 重傷(骨折あり) | 50万円〜200万円 |
| 後遺症が残る | 数百万円〜 |
STEP 1:示談交渉
タイミング:被害直後から
当事者間で話し合い
- 加害者の保護者と直接交渉
- 金額を決める
- 書面で合意
注意点
- 感情的にならない
- 相場を知っておく
- 必ず書面で合意
STEP 2:示談が成立しない場合
タイミング:交渉が決裂した場合
①内容証明郵便で請求
- 弁護士に依頼
- 正式に請求額を通知
- 期限を設定
②調停の申立て
- 簡易裁判所に申立て
- 調停委員が仲介
- 費用が安い(数千円)
③訴訟の提起
- 地方裁判所(請求額140万円超)
- 簡易裁判所(請求額140万円以下)
- 弁護士費用が必要
弁護士への相談
弁護士に依頼すべきケース
- 相場がわからない場合
- 相手が誠実に対応しない場合
- 高額な請求の場合(50万円以上)
- 感情的になりそうな場合
相談先
- 法テラス(0570-078374)
- 弁護士会の法律相談
- 学校問題に詳しい法律事務所
我が子の心のケア
保護者ができること
1. 安心できる環境を作る
- 「あなたを守る」と明確に伝える
- 家庭が安全基地になる
- 無理に学校に行かせない
2. 話を聞く
- 無理に聞き出さない
- 話したい時に聞く姿勢
- 「あなたは悪くない」と繰り返す
3. 専門家の支援
4. 学校との連携
- 定期的に状況確認
- 子どもの様子の共有
- 配慮を依頼(席替え、クラス替え等)
注意すべきサイン
- 学校に行きたがらない
- 睡眠障害(眠れない、悪夢を見る)
- 食欲不振
- 引きこもり
- 感情の起伏が激しい
- 自傷行為(リストカット等)
- 死にたい」などの発言
これらのサインが見られたら、すぐに専門家に相談してください。
【教員向け】メンタルヘルスケア



対教師暴力を受けた教員の方へ:あなたの心と身体を守ることが最優先です。
ストレスサインのチェックリスト
身体面
- 睡眠障害(眠れない、悪夢を見る)
- 食欲不振または過食
- 頭痛、胃痛、めまい
- 疲労感が取れない
- 動悸、息切れ
精神面
- 常に事件のことが頭から離れない
- 学校に行くのが辛い
- イライラが収まらない
- 無気力、何もやる気が起きない
- 不安感が強い
- 自分を責めてしまう
行動面
- 生徒と接するのが怖い
- 授業準備が手につかない
- 他の教職員とのコミュニケーションを避ける
- 遅刻や欠勤が増える
- お酒の量が増えた
🚨 3つ以上当てはまる場合は、専門家への相談が必要です。
セルフケアの方法
1. 一人で抱え込まない
相談する相手
- 管理職
- 同僚(信頼できる)
- 家族
- 友人
- 専門家
間違った考え
- 「自分の指導力不足だ」
- 「自分で解決しなければ」
- 「弱音を吐いてはいけない」
正しい認識
- 暴力を受けたのはあなたの責任ではない
- 誰でも同じ状況になり得る
- 助けを求めることは恥ずかしいことではない
2. 記録を残す
- 対応したことを記録に残す
- 「やるべきことはやった」という安心感
- 後から責められても証拠がある
3. オン・オフの切り替え
| 時間 | やること | やらないこと |
|---|---|---|
| 勤務時間中 | 仕事に集中 | プライベートなことを考える |
| 勤務時間外 | 趣味、家族との時間 | 仕事のことを考える |
| 休日 | しっかり休む | 学校に行く、仕事を持ち帰る |
具体的な方法
- 学校を出たら仕事のことを考えない
- 学校に私用携帯の番号を教えない
- 休日は仕事用の携帯を見ない
4. 趣味や運動
ストレス発散の手段
- 運動(ジョギング、ヨガ等)
- 趣味(音楽、読書、映画等)
- 友人との交流
- 旅行
体を動かすことでストレス軽減
- セロトニン(幸せホルモン)が分泌
- 睡眠の質が向上
- 気分転換になる
5. 十分な睡眠と休息
心身の回復に不可欠
- 7〜8時間の睡眠
- 規則正しい生活
- 休むことに罪悪感を持たない
やってはいけないこと
- 睡眠時間を削って仕事
- 夜遅くまでスマホを見る
- アルコールに頼る
利用できる支援制度
| 支援制度 | 内容 | 利用方法 |
|---|---|---|
| スクールカウンセラー | 教職員の相談も受け付けている | 養護教諭経由で申し込み |
| 教職員相談窓口 | 各自治体の教育委員会に設置 | 電話・メール相談 |
| 産業医 | 健康面の相談 | 管理職に申し出る |
| 精神科・心療内科 | 症状が深刻な場合 | 医療機関を受診 |
| 労災申請 | 業務上の傷病として認定 | 労働基準監督署 |
スクールカウンセラーの活用
相談できる内容
- ストレスへの対処法
- PTSDの可能性
- 生徒への対応方法
- 保護者への対応方法
予約方法
- 養護教諭に相談
- 管理職に申し出る
- 秘密は守られる
教職員相談窓口
相談できる内容
- メンタルヘルス
- ハラスメント
- 労働条件
- キャリア相談
連絡先
- 各自治体の教育委員会HP
- 匿名での相談も可能
- 24時間対応の窓口も
休職・病気休暇の取得
こんな時は休むべき
- 学校に行くと動悸がする
- 涙が止まらない
- 眠れない日が続く
- 何も手につかない
- 生徒が怖い
- 自殺を考えてしまう
手続きの流れ
医療機関を受診
↓
診断書を取得(「〇〇のため〇週間の休養を要する」)
↓
管理職に相談
↓
病気休暇・休職の申請
↓
教育委員会の承認
↓
休養期間
病気休暇と休職の違い
| 種類 | 期間 | 給与 |
|---|---|---|
| 病気休暇 | 90日以内(自治体により異なる) | 有給 |
| 休職 | 最長3年(自治体により異なる) | 無給または一部支給 |
休むことは逃げではありません。回復のために必要な時間です。
まとめ



暴力事件が起きた時、最初の72時間の対応が、その後の展開を大きく左右します。
教員の方へ。対教師暴力を受けても、「自分の指導力不足」と一人で抱え込まないでください。あなたは悪くありません。暴力は犯罪です。どうか、ご自身の心と身体を大切にしてください。
保護者の方へ。我が子が加害者になることも、被害者になることも、誰にでも起こり得ます。そのとき、冷静に、適切に対応することが、子どもの未来を守ります。一人で抱え込まず、必ず誰かに相談してください。
暴力は絶対に許されません。しかし同時に、私たち大人がすべきことは、子どもたちを守ることです。
日頃から子どもたちの気持ちに寄り添い、暴力的な行動に至った背景を考える。なぜその子はそうせざるを得なかったのか。家庭で何が起きているのか。学校で孤立していないか。SNSで傷ついていないか。
子どもの気持ちに寄り添い、早期対応を心がけることで、被害を受けた子どもを守ることができます。加害行為をした子どもを更生させることができます。そして何より、暴力が起きない環境を作ることができるのではないでしょうか。
「暴力を許さない」ことと「子どもを見捨てない」こと。この両方が、大人に求められていると思います。
子どもたちの未来を守るために、私たち大人ができることは、まだたくさんあります。
全国共通の相談窓口



| 相談窓口 | 連絡先 | 対応内容 |
|---|---|---|
| 警察相談専用電話 | #9110 | 犯罪に関する相談全般 |
| 法テラス | 0570-078374 | 法的トラブル全般、弁護士紹介 |
| みんなの人権110番 | 0570-003-110 | 人権侵害に関する相談 |
| 違法・有害情報相談センター | https://www.ihaho.jp/ | SNS削除要請の支援 |
| 誹謗中傷ホットライン | https://www.saferinternet.or.jp/bullying/ | 誹謗中傷への対応支援 |
| 24時間子供SOSダイヤル | 0120-0-78310 | いじめ・暴力に関する相談 |
| 児童相談所 | 189(いちはやく) | 児童虐待・養育相談 |
参考資料
- 文部科学省「SNS上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けた各教育委員会に対する緊急の対応要請について」(令和8年1月30日)
- いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議「SNS上の暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けたこどもの暴力行為・いじめに係る緊急対応について」(令和8年1月16日)
- 文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」








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